特別養子 児童相談所も申し立て – 厚労省の有識者検討会が提言

厚生労働省の有識者検討会は、3月28日、実の親が育てられない子供を別の家庭で引き取って育てる、特別養子縁組を増やすための報告書をまとめた。

現行制度では、特別養子縁組の申し立てができるのは養親になりたい人だけで、縁組の成立には実の親の同意を原則必要としている。

そのため、同意要件が障壁となり実現していないケースが2014~15年度で205件あった(厚労省調べ)。

そこで、今回の報告書では、第1段階で児童相談所長が特別養子縁組の判断を家裁に申し立て、第2段階で養親希望者が縁組を申し立てる仕組みを提案。

第1段階で適切と判断されれば、実の親の権限を停止することを想定している。

他にも、対象年齢の引き上げ等も提言している。

(平成29年3月29日 日本経済新聞より抜粋)

親が自分の子供を育てられない。

そんな無責任な親であれば、速やかに養子として別の家庭で育てられた方が良いに決まっています。

社会的なサポートの不足など、様々な事情はあると思いますが、親となったからには子供を育てるという義務があります。

DVや虐待などのニュースが、毎日のように報道されていますが、一日も早くこの世から無くなって欲しい事象です。

児童相談所の権限を、もっと強くしてもいいと思います。

少子化社会の中で、幸せなたくさんの子供が育ってくれることを願います。

ちなみに、特別養子縁組をすれば、実の親の遺産は相続することはできません。

親業を放棄した人の遺産なんて、欲しいとは思わないと思いますが。

(米田貴虎)