認知症で、判断力が低下した高齢者の財産などを管理する成年後見人の見張り役「後見監督人」の選任件数が急増している。
主に弁護士や司法書士などの、法律の専門家や社会福祉士といった第三者が選ばれることが多く、2015年に選任されたのは過去最多の約4800件。
増加の背景には、後見人による財産の着服といった不正の横行がある。
最高裁によると、2015年に報告された後見制度をめぐる不正は521件で、被害総額は約30億円だった。大半は親族が後見人のケースだが、その内37件は弁護士、司法書士など専門職によるものだった。
「後見監督人」に対する不正防止への期待が高いが、「後見人が適切に役割を果たせるよう、地域全体でのサポートが必要」との声も上がっている。
(平成29年1月18日 日本経済新聞より抜粋)
親が認知症になった時に、まずしなければならないのは家族会議です。
財産管理を誰がするのか、身体介護を誰がするのか。よく話し合って決めなければなりません。
この時に、財産管理をする子供が幾らの財産を管理するのかが、はっきりして他の子供が分かっておけば着服や横領などは少なくなると思います。
後見人になった子供が財産の着服と、よくニュースになりますが、家にもほとんどよりつかず、親の面倒も見ず介護もしていない子供が、「財産の使い込みがあった」と言って大騒ぎしている事例も少なくありません。
個人的には、介護をしている相続人が財産を全部相続してもいいと思っています。
後見人となってしまっては、やはり財産の管理責任はでてきますが、後見の申立てをする前に家族会議できちんと話し合って、介護預託金みたいなものを渡しておくというのも一つの方法ではないでしょうか。
専門家が横領などの不正を行うのは、問題外です。
倫理も何もあったモノではありません。すぐに資格をはく奪して刑務所の中で罪を償うべきです。その位のリスクが無ければ、この後見制度の根幹が揺らいでしまいますので。
(米田貴虎)