遺産相続をめぐり、最高裁大法廷が平成28年12月19日、預貯金を「遺産分割の対象にする」という、新たな基準を示した。
判例変更により分割はしやすくなるとみられるが、金融機関から必要な現金をすぐに引き出せなくなるなどの影響も懸念される。
今回の判例変更で影響がありそうなのが、死亡直後に遺族が故人の貯金を引き出すケース。現在、引き出しに応じるかどうかは金融機関や支店によって分かれる。
これまでの判例に従えば、遺産分割をしなくても自分の法定相続分を引き出すことは可能だった。
判例の見直しで個別の引き出しは難しくなる、遺族同士の話し合いや調停で家裁の審判が長引けば、貯金を引き出せない状態が続く可能性が高い。
裁判官の補足意見として、解決策の一つとして審判よりも簡易な手続きで銀行への仮払いを申し立てる「保全処分」の活用を挙げた。
(平成28年12月20日 日本経済新聞より抜粋)
ついにでたという判例です。実務には大きくかかわってきます。
これまで故人の普通預金は、相続人の一人が自分の法定相続分を引き出すことが出来ました。もちろん金融機関との交渉によって、できるところとできないところがありましたが。
私が現在担当している案件でも、影響が出そうなものがあります。
9割の相続人が合意していても、一部の相続人が手続きに協力してくれない場合が一番困ります。「お金もいらないから協力もしたくない」という人が少なからずいます。
こういう場合には、これまでの判例が非常に役立っていたのですが、これから難しくなりそうです。
保全処分の手続きを活用して、仮払いができるように検討していきたいです。
(米田貴虎)