住む予定がない実家などの相続を放棄する人が急増している。維持費用や固定資産税の負担を避けるためで、深刻化する空き家問題に拍車をかける恐れがある。
昨年5月に「空き家対策特別措置法」が全面施行し、自治体は手続きを踏めば、倒壊の恐れがある空き家を行政代執行で強制撤去できるようになった。費用は所有者に請求できるが、相続人全員が相続放棄すれば自治体が負担するしかない。
(2016年3月22日 日経新聞より)
相続人が相続放棄する多くのケースとしては、亡くなった方に負の遺産が有り継ぎたくないからとの理由が挙げられるが、中には亡くなった方と生前に疎遠状態であったため、今さら関わりたくないからとの理由で相続放棄をするケースもあります。
相続放棄を行った結果、誰も住まない空き家が残り、家を解体する費用が自治体に重くのしかかる現状は、正に承継者のいないお墓の問題を連想されます。