子どもが障害を持つ場合、親は自分が亡くなった後、だれが子どもの面倒をみてくれるのだろうかと心配になります。民事信託推進センターによると、「信託制度の一つである民事信託を利用する方法がある」と言います。
これは、財産を所有する人(委託者)が特定の誰か(受託者)に財産を引き渡し、その信託財産から生じる収益を、別の誰か(受益者)に渡していく仕組みです。弁護士や司法書士などに頼めば、契約書を作ってもらえます。
例えば、Aさんが委託者で、弟に受託者になってもらい、預貯金や賃貸アパートなどを信託財産として引き渡します。利子や賃料収入を子どもが受け取る契約にしておけば将来、生活費に充てられます。子どもが受益者です。
(2015年4月15日 日経新聞より)
民事信託を利用して子どもに生活費が入るようにしたとしても、子どもに判断能力がなければ一人で生活を送るのは難しいという問題がある。そこで、こういった場合には、成年後見制度と組み合わせて民事信託を利用することも一つです。
成年後見制度では、家庭裁判所が認めた後見人が本人に代わって財産管理や介護サービスなどの契約を実行するなどし、本人の生活をバックアップするものです。