子を認知した父親が、自ら認知無効の請求をできるかどうかが争われた訴訟の判決があった。
民法は「認知をした父はその認知を取り消すことができない」とする一方、「子や利害関係人は、認知無効の主張ができる」と規定している。2つの文をどう解釈するかが争点であった。
血縁関係のない認知は無効請求ができるとの学説が有力であったが、これまで最高裁の判断は示されていなかった。今回最高裁は、「無効の主張が一切許されたわけではない」と述べ、父親も認知無効を請求することは可能との初判断を示した。
(平成25年 日経新聞より)
原告の男性は「利害関係人」にあたり、娘との血縁関係のない今回のケースでは、男性の無効請求が認められると判断した。
無効の主張が一切許されたわけではないが、血縁関係のない認知は無効請求が可能という新たな見解ができるようになった。