扶養義務者相互間において、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。
つまり、生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含まれます。
(平成25年 国税庁文書 より)
個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とはなりません。