交通事故に遭わなければ将来得られたはずの「逸失利益」の賠償方法が争われた訴訟の上告審判決が9日、最高裁であり、一般的な一括払いだけでなく、月1回など定期的な支払いも認められるとの判断を示した。
定期払い期間中に被害者が亡くなった場合でも賠償義務は続くとの初判断も提示した。
定期払いでは利息分が控除されないため、一括方式と比べて賠償額は増える。障害の進行状況や賃金水準の変化に応じ、柔軟に条件を変更できるようにもなる。
一方で、加害者の失踪などで賠償が滞るリスクがある。また、被害者にとって一生涯保険会社との間で紛争が続く負担があるなどのデメリットもあるので、一括か分割かの選択には慎重な判断が必要だ。
(令和2年7月10日 日本経済新聞より抜粋)
交通事故の、賠償金の支払い方法の選択肢が増えました。
相続の手続きの時にも、交通事故で亡くなった場合には賠償金の支払い方法を検討する必要がありますね。
一括なのか、分割なのか。
分割払いの時は、相続人にも継続して支払われることになるので、相続財産になることが決まりました。
(米田貴虎)