直系尊属(父母、祖父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合、昨年4月から導入された「教育資金の一括贈与についての非課税制度」があります。前々回、「贈与税の疑問 その1」でお伝えしたように、「通常必要と認められるもの」つまり、必要な都度、教育費の援助を受ける場合は、もともと非課税です。
今回は、入学金や学費など、一度にもらうお金で、子や孫(30歳未満)一人につき、1500万円までが非課税となるというものです。
この制度利用の注意点としては、30歳時点で使わなかった額に対しては贈与税がかかるということと、期間が平成25年4月~平成27年末までの贈与に限られるということです。
(平成25年 国税庁文書 及び 平成26年2月18日 日経新聞より)
現在、この制度は、相続対策として、利用される場合が多いようです。相続財産を減らす目的で、教育資金を一括贈与しておくと、子や孫一人当たり1500万円までですから、実質的に、財産を大きく減らすことができますので、相続税を大幅に抑えることができるということです。