駐車場を経営するAさん(53)は今、相続対策の見直しに余念がない。
これまで、親の自宅敷地にかかる税の軽減のため、母親宅を隣接地に増築する形でリフォームし、同居を始め、自分の持家を貸す準備も進め、一方では、自分の長男に続き、次男も母親の養子にした。
しかし、今回の相続税の基礎控除の6割縮小により、都市部に家を持つ普通の家庭でも準備が必要となる。
相続で移転する金額は年間約50兆円。相続が人ごとではない時代がやってきた。
(平成25年 日経新聞より)
現在、相続税の対象となるのは、全国平均で相続件数の4%強。
「富の再分配機能が失われた」との指摘により、相続税増税の根拠となったとのことだが、納税のため、普通の人が家を売らざると得なくなるといった状況は何としても避けなければならない。
基礎控除は、縮小されるが、「小規模宅地の特例」(親が住んでいた宅地の評価額を、相続時に最大8割減らせる特例で、親と同居していることが条件)は、今回の改正で対象面積の上限が240平方メートルから330平方メートルに拡大される。
不動産をお持ちの方は、一度、ご自身の財産を確認して、実際に相続税を試算し、現状を分析してみることが大切です。