相続税の課税の可能性をチェックしたい人は多いだろう。その際重要なのが自宅、特に土地の評価だ。財産の大半が自宅という場合が多く、敷地の評価額が課税の有無や課税額に大きく影響するからだ。
預貯金は額面通りの金額になるが、土地の相続税評価額は路線価に土地の面積を掛けて求めた評価額となる。「路線価」とは国税庁がこのほど発表した土地の相続税を算出するもので、路線に面する土地の1平方メートル当たりの評価額のことである。
自宅が道路1つだけに面していれば、その路線価に面積を掛ければよい。正面と側方の道路2つに面していたら、両方の路線価を加味して計算しなければならない。
しかし、正面の路線価だけでも土地の大まかな評価額は知ることができる。さらに正確な土地の評価や相続税について知りたいのであれば、税理士や専門の不動産鑑定士に依頼するのもよいだろう。
自分に万一のことがあれば、相続税はかかるのか、課税される場合はいくらくらいなのかという疑問があれば、まずは「路線価」を使い、自宅の評価額をしっかりと見極めよう。
(平成25年7月17日 日経新聞より)
2015年からの相続税増税で、自分にも相続税がかかるのかという不安を持つ人が増えてきていると思われます。
特に自宅を持つ人は、自宅の土地の評価額が大きく影響するので、前もって「路線価」を使い、自宅の土地の評価額を調べておくといいでしょう。
また、20年以上連れ添った配偶者に無税で自宅を贈与できる制度を生前贈与で利用する際も、土地の評価には路線価が使われます。自宅の売買の際に時価を推定する指標としても利用できます。
このように土地の評価の様々な場面で「路線価」は使われています。