新年度を迎える時期、税理士事務所への問合せで最も目立つのは、「お金をもらった人にかかる贈与税に関するもの」。
贈与税には、毎年かかる「暦年贈与」(年間110万円までが基礎控除)と、贈る人の死亡後に精算する「相続時精算課税」(原則65歳以上の父母から20歳以上の子供への贈与の場合、2500万円までの財産の贈与税課税を相続時まで繰り延べられる)という2つの課税法があり、それぞれ基礎控除と特別控除という非課税枠がある。 住宅取得資金については、2つの非課税枠とは別に併用可能な非課税枠もある。
また、教育資金に関しては、親からの援助、生活費や結婚、出産、入学に伴う必要資金としてまとまったお金をもらっても贈与税は原則非課税となるが、国税庁は、通常必要と認められる金額を超える場合は課税対象になるとしている。
その心配を取り除くのが、税制改正で導入された「教育資金の一括贈与」についての非課税制度である。
贈与税を抑えるポイントは「これらの非課税枠をフル活用すること」である。
(平成25年3月5日 日経新聞より)
今後の税制改正では「祖父母から孫への贈与」を促すことで、「父母の世帯がお金を使いやすくなり、景気回復につながる効果もある」(信託協会)とのこと。
また「教育資金一括贈与」は贈与税の非課税枠の拡大だけではなく、相続税の対策にも使えます。例えば、お孫さんが3人居る資産家の方が、一時的に相続財産を1500万円x3=4500万円減らして、相続税の対策とすることもできるからです。
但し、非課税制度には、併用できるものやできないものがあります。うまく利用すれば、大きな節税効果が得られますので、事前によく調べてから利用してください。