【相続事例集】遺言作成時の金融資産の記入表示

遺言のご相談に、A様が来られました。

家族全員の同意のもと、公正証書遺言の作成が決まり必要書類の整理取得している中、農協の出資金の証券が多数見つかりました。A様が亡き夫と農業を営んでいた当時のものであり、どうするかとの話になりました。

農協に連絡し解約するにはどうすれば良いのかを聞いたところ、普通の組合の出資金と違い解約届を提出後、その期の年度末の総会にて会員からの認証をもらう必要があること。そして、同じ出資額を引き継ぐ者がいなければ、容易に解約そして換金できないとのことでした。

今、届けを提出しても、解約できるのは最短で来年3月以降である旨の説明を受けましたが、相続人が今後農業関係で農協を利用する可能性もあることから、遺言に書き残し相続することになりました。

以前は組合住所、組合名を記名し証券番号での記載で手続きが出来たのですが、色々な物が電子化されてきている中、「このような古びた証券で有効なのか?」「証券が無ければどうなのか?」と不安になり、農協の本部に問い合わせをしました。

すると案の定、証券での保管業務は数年前に廃止し、その旨を手紙による通知をしてあるとのことでしたので、本人に確認しました。

しかし、そんな通知はもらってないとのことでしたので、あらためて現在の経緯の話をすると、何故か相続担当者から折り返しの電話があり、普通の相続届を出してほしいと言われました。そこで、相続ではなく遺言作成に引き継げる番号などがあるなら教えてほしい旨を伝えると、やっと話が通じました。

ただ単に組合住所、称号、口数、総額を書いただけでは引き継はできないとの結論を頂き、そのように明記し公証役場にもって行きました。

公証人より、「銀行のために遺言を書くのではなく本人や相続人のための遺言で、金融機関が詳細をわかっていても当の本人たちが解らないものなど本来は通用しない」といわれました。

今回遺言を作成したことでスムーズに相続手続きが進むと思いますが、そうでなければ手続きの際に窓口で要らぬ時間とストレスを相続人に与えるものとなります。

 

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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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