相続手続の相談業務の中で、金融資産の相続手続については依頼者の方で既に終えて、不動産の相続登記に関する相談と申込が圧倒的に多い状況である。
今回も不動産がらみの相談があった。
依頼者より支援申込を受けて、先ず対象不動産の固定資産評価証明を市役所や役場より取り寄せるとともに、その明細に該当する登記事項証明書等を取得した。
その内容を確認すると、被相続人の方が生存中に旧住宅金融公庫より融資を受けて、融資対象の土地、建物に抵当権が設定されていた。
その融資金は所定の期間内に(生存中に)完済していたが、抵当権の抹消手続きはされていなかった。
住宅金融公庫の代理店の金融機関より、抵当権抹消のための書類を取り寄せていたようであるが、手続きをしないまま亡くなってしまった。
相続人には、センターより抵当権が抹消されていないままである旨を伝えた。
相続人の方も、不動産の登記関係の知識が殆どない方が多いようである。
センターより旧住宅金融公庫の権利、業務は平成19年4月1日より独立行政法人の住宅金融支援機構に継承されたことから、被相続人の方が完済された平成19年4月以降の旧住宅金融公庫の抵当権については、住宅金融支援機構に移転手続を行い、その後抵当権抹消手続を行うこととなる旨説明し、被相続人の方が、自宅に保管されていたと思われる完済時に代理店の金融機関より受取りになった抹消書類の提出を依頼し、機構の資格証明書や委任状については、当方の提携先の司法書士に依頼する旨伝え、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転手続費用は不要であるが、抵当権抹消費用(司法書士費用)だけは依頼人様の負担となる旨伝えた。
相続人の方には、何故抵当権の抹消が必要なのかについて次のとおり説明をした。
1.将来当該不動産を売却することが発生した場合、抵当権のついたままでは売却はできないこと。
2.当該建物が古くなり、再度住宅金融支援機構や金融機関より融資を受ける場合には、先の抵当権は抹消条件となり再度根抵当権のように流用できないこと。
3.このまま放置しておくことは、将来子供や孫の代になれば抹消手続について苦慮されることが予想され、今回の相続登記の機会に抹消手続もしておくことが最善であること。
ただ名義変更手続きをするだけでは、問題がないように見えることであるが、残しておくと後で困ったことになる問題である。
今回は、無事に手続きを終えることが出来、相続人にも安心していただいた。