親が相続人だけど、妹に相続させたい!
登場人物
・相談者:お母さん(亡くなった方の)79歳
・被相続人(お亡くなりになったっ方):武雄さん(享年 58歳)
・妹さん(亡くなった方の妹で、相談者から見ると長女)38歳
ある日、武雄さんの妹さんとお母さんから相談がありました。
「兄武雄が亡くなりました。不動産を含めて、すべての兄の財産を私が相続したいんです。」妹さんから、このようなお考えを相談員がうかがいました。
もう少しお話しを相談員がうかがうと、下2つのことが分かりました。
1 相続人であるお母さんは79歳で、相続人ではあるけれど、武雄さんの財産を相続する意思がなく、娘である武雄さんの妹さんに相続して欲しいと考えていること。
その理由としてお母さんが
「もし、自分が相続するとなると、いずれくる自分の寿命を終えたとき、不動産の名義を自分から娘である武雄の妹に変更するなど、各種相続手続きが必要になる。そうであるなら、今回、娘に武雄の財産を引き継がせたい。」
と言っているとのこと。
2 武雄さんの兄弟姉妹は、妹さんだけであること
そこでまず、お母さんの意思を確認しました。お母さんの、妹さんに相続させたい気持ちを確認した後、妹さんに次のアドバイスをしました。
「お母さんに、家庭裁判所で相続放棄していただきましょう。そうすると、お母さんは、相続人としては存在しないことになり、武雄さんの兄弟姉妹が相続人になります。つまり、妹さんが相続人になります。」
そして次のように続けました。
「ただし、注意が必要です。本当に武雄さんの兄弟姉妹は妹さんだけなのか調べる必要があります。もしかかすると、戸籍上の兄弟姉妹が存在するかもしれません。もしそうなら、お母さんが相続放棄すると見ず知らずの兄弟姉妹が、妹さんと共に武雄さんの相続人になってしまいます。戸籍を急いで調べましょう。妹さんだけが、武雄さんの兄弟姉妹であることの確認がとれてから、お母さんに相続放棄していただきましょう。」
戸籍調査の結果、武雄さんの兄弟姉妹は妹さん一人でした。その後、司法書士の協力のもとお母さんに相続放棄していただき、無事、武雄さんの財産を妹さんが引き継ぐことができ、お二人にも喜んでいただけました。