中島さん(仮名)は、交際していた森さん(仮名)の癌発症を機に、同居生活を始めました。闘病生活の中で森さんは、献身的に支えてくれる中島さんに財産を残したいと考え、弁護士と相談して次のような遺言書を書きました。
①不動産を中島さんに遺贈する。
②生命保険契約の受取人を実質5年以上同居中の中島さんに指定する。
③①、②を除く遺言者の有する財産を中島さんに遺贈する。
中島さんは森さんから「親族とは全く付き合いがない、天涯孤独だ」と聞かされていました。そのため、森さんの亡くなった後、中島さんが葬儀を執り行いました。その後、中島さんは、遺言書で受け取った遺産で、ご供養をしていこうと考えていました。
しかし、生前の森さんが兄弟と、お互いを思いやる文通をしていたことが、亡くなった後に分かりました。中島さんは、自分が森さんの遺産を受け取るよりも、森さんの親族(兄弟)に受け取っていただきたい思い、センターに相談に来られました。
そこでまず、センターは中島さんの意向を詳しく確認したところ、中島さんの、「すべての財産を親族にお返ししたい」というご意向を知りました。
ただ、遺言書は森さんの最後の気持ちであり、一番に尊重されるべきものです。それを中島さん、ご兄弟にも充分ご理解いただき、その上で中島さんと兄弟が話し合い、中島さんの意思を尊重しようと言うことになりました。
その中島さんのご意向に基づき、遺言書の法理的内容を弁護士と確認し、遺言が包括遺贈に当たるのか、特定遺贈に当たるのかを検討しました。
便宜的に3項に分かれているが包括遺贈とみなすことができるが、生命保険は受取人固有の財産であるため、遺贈の放棄をしても受取人のみが受け取るものであるとの見解のもと、保険会社とも意見調整し、家庭裁判所にて遺贈の放棄をしました。
家庭裁判所で遺贈の放棄が認められ、遺産を相続人である兄弟に引き継ぐことができました。中島さんは生命保険金のみを受け取り、葬儀費用や納骨費用などに充て、森さんのご兄弟とともに皆で納骨式をすることができました。ご兄弟は、森さんの晩年を支えてくれた中島さんに感謝をし、和気あいあいと森さんの思い出話をしながら、素敵な供養をすることができました。