不動産の調査をするためにN市役所に行った時のことです。
いつも通り税務課に行き名寄帳を請求しました。これまでの常識で考えると、名寄帳にはその所有者が市町村に有する全ての不動産が記載されていると思いました。
しかし、その常識は簡単に覆されました。
なんと被相続人が所有する家屋が名寄帳から漏れていたのです。
事実が明らかになったのは、銀行から連絡があったときです。被相続人はその銀行に借入があったため銀行は抵当の手続きを進めていたようです。その際に弊支部が作成した遺産分割協議書や名寄帳・不動産登記簿を参考に処理を行ったそうですが、共同担保に入っているはずの家屋が名寄帳に見当たらないということでした。
相続人であるお客様もその家屋の存在は知らなかったため、その家屋は既に取り壊されたのではないかと考えました。しかし銀行に言われたとおりの家屋番号から登記簿謄本を取得すると確かにその家屋は存在しています。
これはおかしいと思い税務課に問い合わせると、税務課の主張としては家屋が新築された時点では現地確認をするので台帳から漏れるはずはないということでした。
登記簿謄本が存在するならなおさらだとまで言われました。
このままでは銀行と市役所の意見が食い違い、先に進みません。そこで専門家の意見を聞くために土地家屋調査士に現地調査を依頼しました。
すると返ってきた答えは「家屋は存在する」でした。
土地家屋調査士を通して税務課に確認したところ、結局のところは役所側のミスであり単に計上が漏れてしまっていただけということです。
どうして漏れたのか、その理由について伺ったところ、「当時の担当者が正式な処理を失念していたから」という回答です。当然に市役所側は謝ることはせず、改めて担当者が現地を確認し、確認が取れ次第台帳に記載するとのことでした。
もし借入れがなければ、お客様も弊支部も家屋の存在には気付かなかったかもしれません。
固定資産税の名寄せと共に、登記簿謄本の共同担保目録を確認することは、大切です。
役所にも間違いがあるということを、認識しておく必要があります。