最近、あるものにたびたび悩まされています。
それは、ズバリ「戸籍」です。戸籍は、生存の間には息をひそめていて、相続が起きた途端に牙をむく、おそろしい性格を持っています。ですから、生存の間に手を打つ必要があるのです。
先日も、遠方に住む妹Aさんを亡くされたとお姉さまが相談に来られました。手続きは年金、生命保険、預金などの他、ご自宅の名義変更もありました。
Aさんは最期一人暮らしでしたが、以前に結婚していました。そして、一度は離婚しましたが、数年後、再び一緒に暮らし始めたとのことでした。離婚の元々の原因は借金でしたが、なんらかの形で解決したらしく、また力を合わせて0(ゼロ)からのスタートを切ったのです。
その後二人で頑張った結果、狭いながらも素敵なマイホームを購入しました。
マイホームで幸せに暮らしていた中、突然不幸が訪れます。ご主人が、脳梗塞で倒れ、必死に看病したAさんの願いもむなしく、亡くなってしまいました。心にぽっかりと穴が空き、何もする気が起きず、食事ものどを通らないという状況に、看病疲れもあって、今回のAさんの相続が起こりました。
自宅不動産の名義を確認すると、ご主人とAさんとで、2分の1ずつになっていました。お二人にはお子さんがいなかったので、ご主人の名義の相続手続も含めて、署名、押印いただく必要がありますと説明しました。しかし、手続きに必要な戸籍を取得し、愕然としました。Aさんとご主人は、戸籍上は、離婚したままになっていたのです。…ということは、Aさんのご主人と思っていた人は元夫(他人と同じ)。
子どもが居れば、二人共通の相続人として手続きができるのですが、それも不可能。Aさんの相続人であるお姉さんは、元夫の関係者(相続人となる人)を知らず、探すこともできない。売却したい意向のあった不動産でしたが、元夫の2分の1名義は、そのまま残さざるを得ませんでした。
・不動産をなぜ半分ずつの共有にしたのか?
・なぜ再婚した時、戸籍を変えなかったのか?
・再婚にできない理由があったとしても、遺言ということは考えなかったのか?
・片方が先に亡くなったときに、自分の名義にする方法はなかったか?
その都度その都度、専門家に相談していればと、悔やまれることばかりですが、そこには我々が知らない感情や愛情やドラマがあったのかもしれません。
ただ、現実は厳しいです。自分の親の亡き後、親の後妻さんのお世話を親同然に一生懸命にし、もちろん介護も最期の看取りも行った人が、相続が起きた途端に相続人ではなくなる、養子縁組をしていなかったために……ということも、なかなか気づかないことの代表的なものです。
少し不謹慎かもしれませんが、今の自分の状況を振り返り、自分や親や兄弟や、身内の誰かが亡くなったらどうなるのか?どうせなら、一度は戸籍を取って、しっかりと確認してみることをおすすめします。
生存中ほとんど見ることはない「戸籍」の攻撃は、相続が起こってからは、容赦がないのですから。