「戸籍を集めるのが大変そうなので、お願いすることはできますでしょうか?」、田中さん(仮名)からある日このようなご相談がありました。
内容を詳しく伺わせて頂くと、105歳の叔父がお亡くなりになられ、故人の預金口座の相続手続を行おうとした所、銀行から「相続人を確定するための戸籍が足りないので全て揃えてきて下さい」と告げられたとのことでした。
105歳でお亡くなりになられた叔父は未婚で、子供もおりませんでした。
また、両親も既に他界されておりましたので、相続人は兄弟姉妹ということになります。
しかし、その兄弟姉妹も既に全員お亡くなりになられており、相続人は兄弟姉妹の子供(お亡くなりになられた方からみて甥、姪)になるということになります。
相続の手続を行うにあたっては、このことを客観的に証明する資料を提出する必要があります。
この資料が、戸籍ということになります。戸籍には親族的な身分関係が記載されています。誰が誰の子で、誰が誰と結婚していて、ということが記載されていますので、戸籍を調べていくと親族関係が明らかになり、相続人を確定できるのです。
今回のケースでは、相続人を確定するために必要となる戸籍は、105歳でお亡くなりになられた叔父の出生~死亡までの戸籍、両親の出生~死亡までの戸籍、兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍、相続人である甥、姪の現在の戸籍ということになります。
今回は戸籍を追わなければならない関係者が多く、明治生まれ、大正生まれの方がほとんどということで、戸籍の収集は困難が予想されました。
結果、戸籍を集め終えるまでにとても時間がかかりましたし、今回の場合古い戸籍も多く、記載されている文字の読み込みにも時間がかかりました。昔の戸籍は、旧字体の「かな」や「漢字」が使われており、筆書きで記載されています。
癖のある筆使いの方が書かれた箇所や、墨で文字が潰れている部分など、戸籍を読み込むにおいて苦労することが多くありましたが、無事お約束の期限までに、「戸籍一式」と「相続関係説明図」(お亡くなりになられた叔父と相続人との関係を図で示したもの)をご用意し、預金口座の相続手続を滞りなく終えることが出来ました。
相続が発生すると、故人の預貯金の相続手続や不動産の名義変更などを行う前に、まず相続人を確定するための「戸籍の収集」を行わなければなりません。戸籍は住民票のように普段あまり目にされるものではありませんので、読み方や、戸籍の取り寄せなどでご苦労される方が多くいらっしゃいます。
少しでも「大変だな」、「難しそうだな」と思われるようでしたら、悩まれる前に我々のような専門家にお気軽にご相談いただければと思います。