鈴木一朗さん(仮名)は父親である鈴木太朗(仮名)さんを亡くされ、自分で相続手続きを進めようとしていたところ、腹違いの兄弟がいることが判明したとのことでどうすればよいかと相談にみえました。
亡くなった父親の太朗さんは再婚で、前妻との間に達也さん(仮名)という男性のご子息がいるとのことでした。太朗さんは達也さんがまだ幼少のときに前妻と離婚しており、達也さんは前妻に引き取られていました。その後、再婚して一朗さんが生まれたため、一朗さんと達也さんは面識がないとのことでした。
当センターで戸籍と戸籍の附票を調べたところ、達也さんの住所は役所で職権抹消されており、世間でよく言う「住所不定」という状態になっていました。しかたなく家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをとったところ、家庭裁判所の捜査能力はさすがで達也さんの居所が判明したのでした。
早速、達也さんに連絡をしてお話を伺ったところ、数年前に事業に失敗して借金があり、夜逃げ同然で行方をくらませたために住所不定となっているとのことでした。幼少期に貧しい思いもしてきたので棚ボタ財産かもしれないけれど、遺産分割で財産がもらえるならば欲しいということでした。
しかし、遺産分割協議に必要となる印鑑証明書を提出していただくためには、住民登録が欠かせません。登録すればまた借金取りに追われてしまうことになり、せっかく遺産が入っても手元に残らなくなってしまいます。そこで今回は住民登録が必要でない相続放棄の手続きを家庭裁判所に申立てることとし、協力金と言う名目で一朗さんから達也さんへ金銭を支払うことで解決いたしました。
相続人の人間関係が複雑なだけでなく行方不明者がいる場合は、とかく込み入った事情があるものです。ここでも遺言、特に公正証書遺言の必要性を強く感じた案件でした。