今回の話は、お父様がお亡くなりになってすぐにお母様もお亡くなりになり、相続税申告と相続手続業務のご相談にお見えになった河原様(仮名)の話です。
亡くなったお父様には1億6千万円程の財産があり、相続人が妻、長男、長女の3名であったため、基礎控除以上となり(相続人3人の時における相続税のかからない額である8千万円を、相続財産が超えた)、相続税の申告が必要となりました。
しかし、お父様が亡くなられてまもなく、お母様も亡くなられたため、お父様の遺産分割協議もまだ整っておらず、相続人の方はどうして良いか分からない状況でご相談に来られました。
そこでまず、お父様とお母様の事前調査を行い、相続税の概算提示等を行いました。
その結果、お父様が1億6千万円、お母様が5千万円ほどの財産額でした。
(この金額に関しては相続人の方も大体目処はついていたようです)ですが、お父様の遺産分割協議に相続人であるお母様が参加できないので、法定相続分で申告するしか方法はないと思われていたようで、お母様の相続発生時の財産が1億3千万円(お母様固有の財産である5千万円に、お父様から相続する法定相続分1/2の8千万円を足した額)となり、お母様も相続税申告の必要があるとお考えだったようです。
税理士から、次のご助言を致しました。
1.お父様の分割協議は、お母様が亡くなられているため、お子様方2名で出来ること
2.1の際お母様が取得する相続財産が2千万円弱であれば、お母様の財産額が相続税のかからない範囲に収まり、お母様の相続手続きにおいて、相続税申告が不要であること
その結果、お父様の分割協議の際、相続人であるお子様方でお話し合いの上、お母様に2千万円弱を相続していただくこととし、お母様の相続発生時の相続財産が7千万円弱であることから、お母様は相続税申告が不要となりました。相続人であるお子様方からは、相続税も安くなり、また税理士等に支払う諸費用も安くなったと、大変喜ばれました。