【相続事例集】非上場株式の相続と税金

質問:母が死んで非上場株券を相続しました。この株券は、もともと父のもので、父から母が相続したものです。株券には、父の名前を書いたものもあります。また、金額を書いたものもあります。

(1)株券は今の持ち主のものであるので、すでに私のものであると聞いたことがあるのですが、そうでしょうか。

(2)この株券は相続したということになって、税金がかかるのでしょうか?(3)この株券は処分したいときには、どうすればいいのでしょうか?

回答: (1)株券は相続財産となりますので、遺言書で相続人が決まっているか、相続人全員で分割協議を行い誰がどの財産を相続するか決めるまでは、相続人全員の共有財産となります。相談者さんのケースでは、お父さん名義のままのようですので、お父さんの相続人全員で分割協議を行う必要があります。

今回亡くなったお母さんもお父さんの相続人ですが、お母さんの相続人としての権利は、お母さんの相続人に引き継がれます。普通であれば相続人はご両親の子供達となりますので、相談者さんにご兄弟がいる場合、分割協議をするまでは、相談者さんのものではなく、兄弟の共有財産となります。

なお、株券を持っていても株主に関する権利は、株主名簿を書き換えない限り行使することは出来ませんので、株券の発行会社に書き換えを請求してください。

(2)財産を相続した場合には相続税がかかる場合があります。相続税は、遺産の総額が基礎控除額(5,000万+法定相続人の数×1,000万)を超えると申告や納税が必要になります。お父さんの遺産、お母さんの遺産がそれぞれ基礎控除額を超えていないか判定してください。

遺産の総額は、相続税評価額によって算定することとなっており、非上場の株券の場合、発行会社の財政状態や経営成績に基づいて評価額が計算されます。非上場株の評価額計算は複雑ですので、株券の発行会社に評価額を聞くか専門家に相談してください。

(3)非上場会社の場合、株式を譲渡するにはその会社の承認が必要な場合もありますので、会社に連絡し承認をもらって第三者に売却するか、承認がもらえない場合はその会社や会社の関係者などに買い取ってもらうのが一般的と思われます。

 

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