Dさんは、夫が亡くなられてから相談に来られた時に、遺言書を持ってこられました。
内容は、「夫が先に死亡すれば、夫の遺産を妻に相続させ、妻が先に死亡すれば妻の遺産を夫に相続させる」と連名で書かれたものでした。
しかし、残念ながらこの遺言は使えませんでした。 夫婦が同一の遺言書で遺言する、「共同遺言」は民法で禁止されているからです。
結局、手続は遺言ではなく、遺産分割協議書に他の相続人から実印を押してもらう方法で行いました。 夫婦二人だけなら、一つの遺言書で済ますことが出来ると思われがちですが、誤解されやすいので注意が必要です。
また、妻に全て相続させたいが、妻が自分より先に亡くなった時には、全て長男に相続させたいという場合は、 夫(遺言者)の遺言書に 「妻が先に又は同時に死亡した場合、妻に相続させるとした財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成します。
妻にも財産がある場合は、妻も同様の遺言を書くことで、どちらが先に亡くなるかはわからないという心配をしなくてよくなります。 このように、夫婦それぞれが残すのは、「夫婦遺言」とも呼ばれています。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。