2024年3月1日から、戸籍の取得がラクになります

金融機関や法務局などで相続の手続きをする際は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍謄本を提示して相続関係を証明する必要があります。

現在、戸籍謄本を取り寄せる場合、本籍地の窓口に出向くか、郵送で取り寄せなければなりません。最近はマイナンバーカードを利用することで、コンビニエンスストアのキオスク端末から、遠方の本籍地の戸籍謄本を取得できるようになりましたが、本人の戸籍謄本のみですし、対応していない自治体もあります。

しかし、2024年(令和6年)3月1日から、お住まいや勤務地など最寄りの市区町村役場の窓口で、本人や配偶者・子・孫・父母・祖父母などの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)が取得できるようになります(新戸籍法第120条の2)。

ただし、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)などの戸籍謄本、データ化のできていない古い除籍謄本、戸籍の附票はこれまで通り本籍地で取り寄せる必要があります。

いずれにしても、戸籍収集の時間と労力と費用が大幅に削減されます。亡くなった方との関係にもよりますが、戸籍の取得がずいぶんラクになりそうですね。