戸籍の氏名へ読み仮名追加 ~変更に家裁の許可必要~

法務省は戸籍上の氏名に読み仮名も載せる方針に関し、登録した読み仮名を変える場合は原則、家庭裁判所の許可を得る必要があるとする検討に入る。

戸籍に記載する氏名に読み仮名を追加する法改正により、名前の読み方に法的な裏付けを持たせる。政府が進める行政デジタル化に向けた対応の一環と位置づける。

戸籍に読み仮名が登録されていれば給付金の支給、税の徴収といった行政サービスの照合も迅速にできる。

(令和3年8月1日 日本経済新聞より抜粋)

今まで見慣れていた、戸籍謄本が変わりそうです。
読み仮名が付くとは、なかなかありがたいです。

依頼者の名前を初めて聞いたときに、必ず読み仮名をメモしていたのですが、これでもし書き忘れても大丈夫になりそうです。

キラキラネームも増えて、絶対読めない名前も多くあります。
当の本人も過ごし辛くて、通称名をあえて使っておられる方もいます。

先日も、「光代」さんという方がおられました。読み方は「てるよ」。誰も読んでくれないということで通称名「照代」で何十年も過ごされているようです。

名前を変えるのは、家庭裁判所の許可が必要となりますので、命名する時には将来のことを考えてつけてあげたいですね。

(米田貴虎)