Aさんのもとに突然、父親が亡くなった連絡が警察署よりありました。
Aさんが幼いころ両親が離婚し母親が親権を行使し育てていたため、父親の顔も住所もわからなかったのですが、父親にはその他に相続人がいなかったため(母親もすでに他界)、相続人であるAさんと妹に連絡がきたのでした。
今回の相続では、父親の居住の用に供されていた土地を相続することとなり、小規模宅地の特例の適用可否を判断することとなりました。しかし、今回の案件では取得者が被相続人と同居していない親族に該当し、その中に「相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと」という要件がありました。
Aさんには、母親から相続した家屋がありました。しかし、仕事の関係でその家屋には住んでおらず、住民票でもそのことが確認でき、その他の要件もすべて満たしている事が確認できたため、小規模宅地の特例を適用することができました。
小規模宅地の特例の適用でも、一般的である被相続人の配偶者が取得者となる案件は経験がありましたが、今回のような取得者が要件となるものは経験がありませんでした。適用できるかできないかで大きく税額が変わってしまうこの特例では、案件ごとに要件を慎重に一つ一つ精査することはもちろんですが、今回の案件のように面識がほとんどない中、急に相続が発生するような事案が今後発生してくるのだろうと感じさせられた案件となりました。
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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
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しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
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