相談者Bさんの奥さんAさんが亡くなりました。
死後間もなく銀行から亡くなったAさんへ借入の返済についての内容証明が届きました。
内容を見てみるとAさんの兄弟の後妻の連れ子がした多額の借金でした。
その兄弟は数年前に亡くなっており、生前連帯保証をしていた債務が回りまわって亡くなったAさんのところにきたものでした。
奥様の死後、まだ心の整理もついてない相談者のBさんは、何が何だか訳が分からず相談にきました。銀行その他の事実確認後、必要に応じて家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることを提案し、早速事実確認をはじめました。
相続放棄のためには、相続後3カ月という期間のほか、「相続財産を処分していない」ことという要件が必要です。幸い早い時期にご相談いただき、状況確認ができたため、スムーズに相続放棄をすることができました。
相続状況の事実確認をしないまま手続を始め、後日借金や連帯保証債務が見つかり、相続放棄ができない例があります。まずは全体像の把握をすることからはじめたいものです。
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最後に
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。