親と同居している子供がいる場合、その子が家を相続して住み続けるのが現実的だ。ただし、他の兄弟姉妹は財産をあまりもらえずに不満を抱くかもしれない。その点に配慮し、家を相続する人が自分の懐から他の相続人に「代償金」を払うことでバランスをとる。
もう一つ相続で争いの種になりやすいのが、兄弟姉妹のうち誰か一人が親の介護を担っているケースだ。介護の問題をはっきりさせるには、親子が一緒に話し合ったうえで遺言を書いておくのが大切だ。
(2015年12月9日 日経新聞より)
「相続」を「争続」にしないための一つの対策として、残されたご家族が遺産分割でもめないよう生前に遺言書を作っておくことが挙げられる。
さらに、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成が望ましい。なぜなら、相続の手続きの際に不明瞭な内容であるが故に、自筆証書遺言に基づいて手続きを行うことが出来ないケースがあるからだ。
きちんとした知識を踏まえ書き残さないと、かえって争いの元になることもあるので、注意が必要だ。