これまで、LINE Pay(東京都品川区)が提供するモバイル決済サービスの利用規約の一つ「LINE Moneyアカウント利用規約」の規定では、アカウント名義人が亡くなった場合、LINE Money残高を相続させることができない旨が記載されていた。
しかし、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(大阪市)との意見交換により、相続人に対し、振り込み手数料を引いた額を返金する旨が明記された。
LINE Moneyアカウント利用規約第3条4項には「LINE Pay アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。」とあり、LINE Moneyアカウントに関する一切の権利は相続させることができないとされていた。
現在は、前述の規定の後に「ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。」と追記されている。
(令和3年1月7日 ニッポン消費者新聞より抜粋)
電子マネーの相続手続きが、いよいよ確立し始めました。
これまでは、一身専属の権利として被相続人が亡くなれば没収、という所が多かったです。
しかし、利便性を追求していけば、預け入れることができる金額が多くなります。
そのお金も遺産になるという流れは、他のPAY業者の所でも進むでしょう。
なかなか0円にすることが難しい、決済マネー。
利用状況を考えて、ある年齢に達したら全額引出しや解約を検討する必要がありそうです。
休眠預金にしないためにも。
(米田貴虎)