扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
・扶養義務者とは、
(1)配偶者(2)直系血族及び兄弟姉妹
(3)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(4)三親等内の親族で生計を一にする者
・「生活費」とは、日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)あるいは、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く)です。
・「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上、通常必要と認められる学費、教材費、文具費をいいます。課税対象にならない理由としては、父母や祖父母は子や孫を扶養する義務があるので、義務を果たすために送ったお金への課税はなじまないということからです。ただ、もらったお金を使わずに運用に充てる場合などは、課税対象になるので注意してください。
(平成25年 国税庁文書 及び 平成26年2月18日 日経新聞より)
ここで、一番ポイントとなるのは、「通常必要と認められるもの」とはどのような範囲の財産で、大体いくらぐらいなのかということでしょう。国税庁は、「贈与された人の需要と贈与した人の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産」としています。
よけいに分かりにくいですが、専門家の間では、子や孫が大学生ならば、「300万~400万円が限度では」と見る向きが多いとのことです。