介護の功 報われるには – 遺言・養子・・・嫁が相続人に

高齢者の介護で、よくあるのが、義理の親と同居し、献身的に尽くしてきたお嫁さんという立場だが、それが遺産分割で報われることは少ない。

特に、遺産が自宅しかない場合、他の相続人が法定相続分を主張することになったら、家を売却して現金を分けるなど、住む家を失うことにさえなりかねない。民法では、亡くなった人の生前の財産の形成や維持に貢献をした相続人は、その相当額を「寄与分」として特別に相続できる。

しかし、嫁の立場で寄与分を直接主張することはできないので、別に、遺言作成のほか、養子縁組、生命保険などの方法があるが、そうした話を切り出すこと自体、お金目当てと誤解を招くリスクがあり、難しい。

また、寄与分は、認められる認定基準がきわめて厳しく、もめて、家庭裁判所での調停の手続で長引くケースが多いので、一生懸命介護をしてきたのに理不尽な思いをすることにもなりかねない。夫が妻の不安をなくすために、親を「資産運用のことを相談しておこう」と金融機関へ連れだし、今後の手立てについて話を聞いてもらうのも一つの方法だ。
(平成25年11月6日 日経新聞より)

家裁の審判では、寄与分が認められるには、「要介護2以上、少なくとも1年間自宅で介護」といった目安があるようですが、具体的な金額は、遺産全体の「最大でも2割」だと言います。

親族による介護に対する寄与分は、介護事業者のような経済的取引とは違って、苦労に報いるための手段の一つでしかありません。

介護を相続トラブルの火種にしないためには、普段から、介護をしている状況を理解してもらうこと、そして、お互いの気持ちを思いやる親族関係を築いていくことが大切です。