115年続いた婚外子(非嫡出子)の相続差別がようやく解消された。
最高裁は4日、国民の家族観が多様化している現状を重視し、格差を定めた民法の規定を違憲と判断した。
95年に大法廷が合憲と判断して以降、最高裁は小法廷でも合憲の判例を積み重ねてきた。
ただ毎回反対意見が付き、4日の決定は「(最近は)合憲の結論をかろうじて維持していた」
「相続制度の合理性は時代とともに変遷する」と指摘。社会の変化が歴史的な判例変更を後押ししたとの見方を示した。
(平成25年9月5日 日経新聞より)
欧米では事実婚の増加などで差別撤廃が進み、韓国や社会主義の中国にも区別はなく、主要先進国で規定が残るのは日本だけである。
また、日本国内においても、家族制度を巡っては近年、夫婦別姓制度や同性婚の是非などが議論され賛否両論である。
そういう意味では、この最高裁の判断は他の制度に影響を及ぼすものとなるに違いないだろう。