審判・調停による分割について(遺産分割協議の種類 3)

共同相続人間の協議が調わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。

家庭裁判所は通常まず「調停」にかけ、調停が成立しないときは「審判」による分割を行うことになります。

遺産分割をいつまでに行わなければならないのか、という期限の決まりは、民法上ありません。

したがって、相続後、10年も20年も分割を行わないという方もおられます。しかし、相続財産が不動産で、売却するとか、その不動産を担保に入れる場合には、誰が相続するかを決めないとこれらの行動ができなくなります。

また、相続には相続税という税金の問題があり、相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までには、遺産の分割を問題に(削除)しないといくつかの相続税の特典を受けられなくなるため、この点から遺産分割を10ヶ月以内に行う必要が出てきます。

【遺産分割協議の種類】
1. 指定分割
2. 協議分割
3. 審判・調停による分割

 

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