Q. 私の代理で遺産分割協議に参加してもらえますか?
弁護士法の規定により、相続手続支援センターでは遺産分割協議の仲裁や代理出席などは弁護士法の定めにより行うことができません。
弁護士にお知り合いがいない場合は、最寄りの弁護士会などをご紹介しますので、別途ご相談ください。
神戸・兵庫での相続相談なら相続手続支援センター兵庫まで
弁護士法の規定により、相続手続支援センターでは遺産分割協議の仲裁や代理出席などは弁護士法の定めにより行うことができません。
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・相続手続支援センターのサポート内容
・費用について(他との料金比較はこちらからご確認できます)
・利用者の声
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。