A. 未成年者も相続人となりますが、未成年者は、遺産分割協議ができません。
未成年の場合の遺産分割協議について詳しく見る
A. いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、状況に応じて、次のどれかの方法を選びます。
行方不明者がいる場合の遺産分割協議について詳しく見る
A. きちんと調べたいときには、信用調査機関に問い合わせることがよいでしょう。
遺産分割時の借金の調べ方について詳しく見る
A. 公示地価、路線価、近隣の不動産売却のデータなどを参考に、算出します。
建物の傷み、汚れ、管理状態などによっても変動します。
遺産分割協議時の不動産の価値について詳しく見る
A. サイン証明(印鑑証明にかわるもの)が要るので、領事館でご本人にとってもらうことがよろしいでしょう。ポイントとしては、サイン証明を1枚だけではなく、少し余分目にとっておくことをお勧めします。
海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議について詳しく見る
A. 弁護士法の規定により、センターでは遺産分割協議の仲裁や代理出席などは行っておりません。お困りの場合は、別途ご相談ください。