【相続事例集】無効な遺言書が、有効な手掛かりに

山田和範さん(仮名)は、妻の山田マツさん(仮名)と二人で暮らしでしたが、先日、マツさんを残して亡くなられました。相続人は、妻のマツさん・長男・二男の3人です。

和範さんとマツさんとは、晩年の再婚であったこともあり、マツさんと他の相続人との関係は希薄です。さらに、マツさんには子供はおらず、身寄りは遠方の兄家族だけでした。

当初、長男・二男は、マツさんを遠方の兄家族で引き取ってもらえるように話し合いを持とうと考えておられました。遺産分割に関しては、マツさんには遠慮してもらおうという意見も出ていたようです。しかし、マツさんや兄家族も既に高齢であることもあり、みなさん思い悩んでおられました。

このような相談内容をお聞きした私には、分割協議が難航するのでは・・・という思いが頭をよぎっていました。そんな折、遺産の調査の為に、身の回りの品を整理されておられた二男さんからご連絡がありました。

「利き腕を事故で無くした父親が、懸命に書いた直筆の遺言のようなものが出てきました。」「その書面を兄と読んで、マツさんにも遺産を引き継いでもらったうえで、親子の間柄として暮らしていくことに決めました。」とのことでした。

実際にその書面を拝見しますと、日付、押印がなかったので、遺言としての要件は備わっていませんでした。すなわち、遺言としては「無効」でした。しかしその書面は、利き腕を失った方とは思えない力強い筆跡でした。そして何より、家族を思う気持ちに溢れていました。相続人の皆さんが、二つ返事で書面中の分割案を了承されたのも頷けます。

遺言としての「法的拘束力」が無くても、お手紙としての強力な「心理的な影響力」は、時に法的拘束力を超える力がある。そういうことを改めて考えさせられました。そして、このご家族に関しては、必要以上に「無効」という言葉を使うのを止めようと思いました。

誓約書

今般、山田和範と山田マツの結婚に際して、後日の為にこの誓約を交わすものとする。

私が没したる時、土地家屋の名義は長男のものとす。

土地家屋を除く他の遺産については、長男・二男とマツがそれぞれ三分の一ずつ取得する。

山田家一族は、マツを含め、排他的感情を持つ事なく、相互良く話し合う明るい人間関係を保持し、未来永劫の繁栄を構築するよう努力するものとす。

この各項については、私の遺言とす。

上記の通り、誓約する。

 

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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

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