銀行の担当者から「お客様を紹介したい」との一報が入りました。銀行の応接室でお客様にお話をお聞きすると、「亡くなった妹の相続手続をお願いしたい」ということでした。
その妹様のご主人は既に亡くなっておられ子供がいないため、妹の兄弟8人が相続する事になったものの、もともと九州出身で京都に嫁いできたので兄弟姉妹のほとんどが九州にいて、また一部結婚して大阪、東京に住んでいたりするため、書類収集が大変なのでよろしくお願いします、と言うことでした。
また京都にある自宅も誰も住むものがいないので、売却したい意向を持っておられました。
ところが、そのご自宅の謄本を取得して見ると、建物が未登記でした。遺産分割協議書には「同地上の未登記の建物」と書く事で相続は出来たとしても、相続登記をするためにはやはり建物の登記が必要です。
司法書士の先生と相談した結果二つの問題がある事が判りました。
一つは、建物の表示登記が必要で、そのための図面作成、費用が必要な事
二つは、区役所の固定資産税課に行って、未登記建物の所有者の名前を、亡くなった妹の夫(故人)から、亡くなった妹(妻)に固定資産所有者の変更が必要な事です。
いずれも費用と時間がかかるだけでなく、なにより当事者本人が既に死亡しているため、手続には相当難航が予想されました。
8人の相続人と連絡を取りながら、役所の担当者の方と交渉を重ね、4月1日の新しい年度の固定資産評価証明書から未登記建物の所有者の名前を、ご主人(故人)から奥様(故人)に変更してもらう事が出来ました。
そして新しい年度の固定資産評価証明書に記載されている被相続人である故奥様(妹)と遺産分割協議書によって相続登記をする事が出来ました。お客様は大変喜ばれ「相続手続支援センターと出会っていなければ、とてもこんなにスムーズには相続ができていなかった。本当にありがとうございます」と感謝していただきました。