質問:子供のいない夫婦です。私には兄弟が3人おり、うち1人がすでに死亡しています。死亡した兄弟には子供がいますが、私が死んだ場合、事情があってその子には相続をさせたくありません。相続放棄の書類などはもらわない予定ですが、遺言書に書いておけば大丈夫でしょうか?
回答:ご相談の件、あなたに相続が発生した場合には、尊属(ご両親)が既に他界されている限り配偶者とともにご兄弟が相続人となります。そして、ご兄弟のうち既に亡くなっている方のお子さん(以下、甲さんといいます。)も、代襲相続人として、あなたの相続人になります(民法889条・887条)。
まず、仮に今現在甲さんに相続放棄の意思があったとしても、生前に相続の放棄をおこなうことは、法律上認められていません。
したがって、生前、相続放棄の書類をもらったとしても意味はありません。
そこで、あなたのご意見のとおり、遺言を書いておくことが最も有効で確実な手段であるといえます。
遺言で誰に何を相続させるか、或いはどのような相続分(何分の何)にするか等、あらかじめ決めておけば、相続の開始時にそのとおりの効力が発生することになります。
ところで、遺言をする際に、一般的に問題になるのは、遺留分という制度です(1028条以下)。遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない相続人に認められた相続分のことです。
しかし、この遺留分は兄弟姉妹が相続人であるときは認められていません。
したがって、あなたの場合にも、甲さんは兄弟の代襲相続人ですから、甲さんには遺留分は認められず、あなたのご希望(遺言)に沿った形で相続させることができます。
なお、遺言書は自筆でももちろん作成することができますが、遺言はその効力の重要性から、遺言で有効におこなうことのできる行為や作成様式が法律で定められており(960条以下)、間違った作成をするとせっかく作った遺言が無効になってしまうこともあります。
また、自筆証書遺言の場合には、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続を経る必要もありますし、自筆であるだけに、偽造等の疑いも高くなります。
ですから、遺言を作成される際には、弁護士や司法書士といった専門家にご相談の上、公正証書遺言(公証人が作成に関与するため、内容が確実で、紛失・変造等の心配もありません。)を作成されることをお奨めします。
また、遺言はいつでも書き直すことが出来ますから、まずはあなたの安心のために作成しておいて、気が変わったり、状況が変わったりしたら、そのときのあなたの希望にそって、変えていくことが最善の方法ではないでしょうか。