Aさんがまだ幼い頃に両親は離婚をし、Aさんは母親に引き取られ今まで暮らしてきました。父親とは会ったことがなく、存在自体忘れかけようとしていたその矢先、とあるアパートの大家さんから、1通の手紙がAさん宛に届きました。
手紙の内容は、Aさんの父親と思われる方が先日亡くなったこと、家賃の滞納が4ヶ月分あるので支払って欲しいこと、部屋の家財道具などの処分を早急にお願いしたいこと、まずは連絡をいただきたいこと、などでした。
父親と離れて暮らすようになってから数十年間経ち、今さら父親のことで関わりたくない気持ちがあり相続放棄をするつもりでしたが、大家さんからの再三の申し出もあり、迷惑を掛けることは出来ないという思いから、結局、部屋の家財道具などを処分し、大家さんに明け渡したのでした。
Aさんは、財産を勝手に使ってしまったことになり、相続放棄が出来なくなるのではと心配されていました。
たしかに民法では、相続財産の一部もしくは全部を処分した場合、単純相続とみなされてしまう、というものがあります。
しかし、今回のAさんのケースでは、「家財道具などを処分し」ということから、単純相続したとみなされてしまい相続放棄は出来ない、という結論にはならず、相続放棄の申請は家庭裁判所で無事受理されました。
ポイントは2つ。
1つ目は、処分した相続財産が価値ある物なのか、そうでないのかです。もっと分かりやすく言うと、お金に換金できる物であったかどうか、ということです。
つまり、価値のない物を処分したとしても単純相続とはみなされないということです。例えば、父親が使っていたお茶碗、ボールペン、Tシャツなどは、おそらくお金に換金出来ないでしょう。また、家財道具にしても、有名なブランド製であれば別ですが、購入してから何十年も使用したものは逆に引き取り料がかかったりします。
2つ目は、上記の話しの内容では、明らかにはなっておりませんが、もし4ヶ月分の滞納金、つまり負債をAさんが支払いましたが、あくまでAさんの固有財産から、個人的に返済をしたので、単純相続したとみなされませんでした。
しかし、財産を処分する場合は、事前に専門家に相談される事が必要です。