【相続事例集】貸金庫の中の遺言書

Aさんの母Bさんが急死されました。生前、Bさんから「遺言を書いておいたから」と聞いておられました。ただ、Bさんはずっと一人暮らしで、Aさんを含めた息子2人はあまり行き来がなかったようで、遺言書がどこにあるのかもわかりませんでした。

でも、銀行の貸し金庫を借りておられたようです。また、遺言書が見つかったとしても、その開封の手続きがわかりませんと言って、相談に見えられました。

遺言書は、通帳などの重要書類といっしょに一箇所に保管されている事が多いようです。銀行の貸し金庫の場合は、生前に契約者本人以外で貸し金庫を開けることができる手続きをしておくことが欠かせません。

次に通帳の確認です。故人の引落口座を確認していただいて、引落がされているものを調べ、解約などの手続きをしなくてはいけません。葬儀が済んでから、しばらくは様々なところから請求書やご案内が届くと思いますので、その中に記載されているものから、契約内容などが分かるはずですので、確認されることも大切です。

遺言書がある場合は、公正証書か自筆証書かによって、手続きの仕方が変わってきます。公正証書なら、そのまま手続きが出来ますが、自筆証書の場合は家庭裁判所で検認という手続きをして、法的な効力を確定する必要があります。

 

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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

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