法務省は2月8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。
法制審議会で議論するポイントとしては、
①相続登記申請の義務化(登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れる)
②土地所有権の放棄を認める制度を検討(税逃れなどのモラルハザードが発生しない仕組みも課題)
③遺産分割協議の期間を制限(一定期限が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする)
④債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任可能に
などが挙げられている。
(平成31年2月8日 日本経済新聞より抜粋)
ようやく来ました。
ここまで来るのに、とても長い時間が過ぎました。
遺産分割協議の期限の設定!
相続の仕事をしている私にとっては、大きな改正です。
「配偶者が亡くなるまで、土地の相続登記はしなくてもいいですよ」と無責任に言っていた専門家がたくさんいたのも事実です。
その結果が、所有者不明で相続人が誰かもわからなくなった土地の増大。
やはりすべき時に相続登記をしておかなければ、良いことは一つもありません。
所有権放棄が税逃れになってもいいじゃないですか。そんな細かいことを言っていたら、中途半端な改革で終わってしまいます。
ただでさえ国土の狭い日本の5分の1が使うことができない土地になっているのですから、やるのなら大胆に改革すべきです。
法制審議会の一員に呼んでもらいたいです。相続の現状を意見するために!(笑)
(米田貴虎)