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借金があった!どうすればいい?

亡くなった方から引き継ぐ遺産は、プラスの財産だけではありません。
「借金」などのマイナスの財産も引き継ぎます。

それでは、万が一、とても払いきれない多額の借金があることがわかったら、必ず相続人が借金を引き継ぐことになるのでしょうか。
実は、遺産を引き継ぐにあたっては、その範囲を選ぶことができます。

1. 限定承認

家庭裁判所に手続し、引き継いだプラスの財産の範囲内で、借金を引き継ぐ方法です。
たとえば、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が1400万円ある場合、
1000万円を返済に充てて、400万円のマイナスは相続しないという場合などです。

いくら借金があって、いくら財産があるのか不明のとき限定承認は有効です。
事業をされている方には珍しくないことです。
たとえば、「調べてみたら、借金や取引先に支払わなければならないお金が予想以上に多く、
プラスの財産では払いきれないことが発覚した」、というケースです。

2. 相続放棄

家庭裁判所に手続きをして、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。
この相続放棄の手続を行うと、はじめから相続人でなかったという扱いになり、借金を引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、その代わりに、残してくれた土地や建物などのプラスの財産も引き継げなくなります。

3. 単純承認

限定承認も相続放棄もしないで、プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて引き継ぐ方法です。

どれも聞きなれない言葉だと思います。
しかし「借金があった場合には、必ず限定承認や相続放棄をするべきなのか」とはいえない場合もあります。
ご不安な方は、一度専門家に相談してみてください。

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