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課税される財産・非課税の財産

相続によって引き継ぐ遺産の中には、課税対象になるものとそうでないものがあります。

下記の表を参考にしてください。

わからない点は、お気軽にご相談ください。

課税

される

財産

本来の

相続

財産

土地 宅地、農地(田畑)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地など
土地の上に有する権利 宅地の地上権、借地権、定期借地権など
家屋 自家用家屋、貸家、倉庫、駐車場、門、塀、庭園設備、工場など
事業用・農業用の財産 機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品、原材料、農産物、牛馬、果樹、営業権など
現金・預金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託など
家庭用財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話加入権など
その他 自家用立木、果樹、貸付金、未収金(地代、家賃など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

みなし
相続

財産

生命保険金 保険料を払っていた人により、全額か一部課税
死亡退職金 死亡退職金控除があるので、一部課税、一部非課税
個人年金 被相続人が負担した掛け金に対応する部分に課税
特別縁故者の分与財産 被相続人に誰も相続人がいないとき、特別縁故者が特別に分与される財産
生前贈与財産 相続開始3年以内に、被相続人から送られた財産

非課税

となる

財産

祭祀

関係

墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具

葬儀

関係

香典、花輪代、弔慰金

生命

保険金

相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税

死亡

退職金

相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産

公益

事業

財産

宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産

心身

障害

受給権

心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
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追伸

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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