HOME > 相続手続お役立ちコーナー > 相続人になる人・ならない人
相続人になる人・ならない人
あくまで一般的な目安になりますが、ひとつの相続手続において、
相続人の数は3〜4人いらっしゃるケースが多いようです。
仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2〜3人が相続人になるというイメージです。
国の統計でも、相続人は平均3人とあります。
具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。
遺言書がある場合
遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。
遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。
※あわせて下記もご参照ください
遺言書がない場合/法定相続人
生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人/法定相続分といいます。
第一順位 | 子 | 2分の1 | 配偶者 | 2分の1 |
---|---|---|---|---|
第二順位 | 親 | 3分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 配偶者 | 4分の3 |
※配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。
※順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。
たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。
詳しくは、下の図を参考にしてください。
少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。
| 相続手続お役立ちコーナー TOP |
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」 こう思われる方も、お気軽にお問合せください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。