入ってくるお金と出ていくお金
亡くなった方が残してくれた財産には、さまざまなものがあります。
相続することで、お金が入ってくることもあれば、出ていくこともあります。
ここでは、「誰がどんなお金をもらい、どんなお金を支払うのか?」について、簡単にご紹介します。
2. 各種保険、遺族年金など
生命保険金(生命保険会社)
入院保険金(各保険会社)
団体弔慰金(共済会・互助会・協会・団体・サークル等)
簡易保険金(郵便局)
死亡退職金(勤務先)
医療費控除の還付金
遺族年金・寡婦年金など(年金事務所)
葬祭費、埋葬料(市区町村役場、 年金事務所)
生命保険付住宅ローン(金融機関)
クレジットカード(金融機関)※死亡保険金の有無を確認
ほかに、社会保険もあります。
別途、お問い合わせください。
出ていくお金
1. 相続税
相続税とはその名のとおり、引き継いだ財産について課せられる税金のことです。
「相続税がとても大きな金額になり、納めきれずに財産の一部を売ってお金を用意した」
という話を聞いた方もいらっしゃると思います。
相続税と聞くと、いったいどのくらいのお金を払うのか、不安になりますね。
でも、ご安心下さい。相続税には、「基礎控除額」といって、
相続税を計算する財産の額から、一定の額を差し引くシステムがあります。
この基礎控除額は、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
引き継いだ財産がこの金額に満たない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、
法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
また、上記の説明からすると、
財産が3,600万円に満たないのなら、相続税はかからないということになります。
参考表
相続人の数 | 相続税がかからない相続財産(亡くなった方が残した財産)の合計額 |
---|---|
1人 | 3600万円以下 |
2人 | 4200万円以下 |
3人 | 4800万円以下 |
4人 | 5400万円以下 |
5人 | 6000万円以下 |
以下相続人が1人増えるごとに、600万を加えます。 |
2. 各種手続費用
保険金や遺族年金を受け取るには、公的証明書や書類が必要です。
この公的証明書の発行にも費用がかかります。
たとえば、印鑑登録証明書の発行手数料は、1通あたり300円です。
4. 専門家への報酬
たとえば、現在住んでいる一軒家の所有者名義はどなたでしょうか。
仮に亡くなられた方の名義になっている不動産(共有名義を含む)は、名義変更の手続をしなければなりません。
この手続に費用がかかります。
同様に、状況に応じて、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、
弁護士などの専門家の力を借りるときには、その分の報酬が別途必要です。
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しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
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と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
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