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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。
いつでもどこでも書くことが出来ます。
また、訂正なども簡単で、秘密も守られます。
しかし、家庭裁判所での検認が必要であったり、作るときの手軽さが後日争いの可能性を高めることにもなります。
自筆証書遺言のデメリット
- 全部自分で書かなければならない
- 偽造されやすい
- 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
- 争いになりやすい
- 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
- 家庭裁判所による検認※が必要
※遺言書を家庭裁判所に持ち込み、遺言書の検認・開封の手続が必要です。検認の期日には、相続人全員の出頭が必要です。
よくある質問
- ワープロでも作成できるのですか?
できません。自分で書かなければなりません。
- 鉛筆で書いてコピーしたものは有効ですか?
基本的には複写は認められないとするのが通説です。
- 平成16年7月吉日などの日付は有効ですか?
判例は日付の記載を欠くものとして無効としています。
- 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?
遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。
しかし特定が出来なければ無効となります。
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