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遺言書の書き方
遺言書の書き方について少しお話していきたいと思います。最初にお断りしておきたいのですが、細かいことを書いていくと、とても難しくなってしまいます。
私たちが、相続の手続のお手伝いをしていて感じるのは、お亡くなりになった方の意思がうまく伝わらず、相続人は迷い、権利を主張することで、トラブルになることが多いということです。
お亡くなりになった方が、どういうふうにして欲しいかということを書いておいてくださればとてもスムーズにいったのに・・・と思ったことは1度や2度ではありません。
基本的な情報を今後少しずつご紹介いたしますので、参考にしてくださればと思います。まず、どんなときに遺言書を書いておけばいいかという代表例をご紹介します。
- 自分の遺志をきちんと伝えたいとき
- 子供がいないとき
- 結婚を2回以上しているとき
- 子供が先に亡くなっているとき
- 平等でない相続をさせたいとき
- 子供や妻や夫が行方不明のとき
- 相続をさせたくない人がいるとき
- 孫や兄弟姉妹に相続させたいとき
- 愛人がいるとき
- 後継者を決めておきたいとき
- お世話になった人に遺贈したいとき
- 寄付したいとき
などです。
つまり、残された家族や身内が困らないようにしておきたいと考えられる方は、遺言書は作っておいたほうがいいといえます。財産があるとかないとかは、関係ありません。自分の遺志をきちんと伝えるということが大切だと思います。遺言書には大きくわけて7つの方法があります。
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無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。