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遺言書の書き方

遺言書の書き方について少しお話していきたいと思います。最初にお断りしておきたいのですが、細かいことを書いていくと、とても難しくなってしまいます。

 

私たちが、相続の手続のお手伝いをしていて感じるのは、お亡くなりになった方の意思がうまく伝わらず、相続人は迷い、権利を主張することで、トラブルになることが多いということです。

 

お亡くなりになった方が、どういうふうにして欲しいかということを書いておいてくださればとてもスムーズにいったのに・・・と思ったことは1度や2度ではありません。

 

基本的な情報を今後少しずつご紹介いたしますので、参考にしてくださればと思います。まず、どんなときに遺言書を書いておけばいいかという代表例をご紹介します。

  • 自分の遺志をきちんと伝えたいとき
  • 子供がいないとき
  • 結婚を2回以上しているとき
  • 子供が先に亡くなっているとき
  • 平等でない相続をさせたいとき
  • 子供や妻や夫が行方不明のとき
  • 相続をさせたくない人がいるとき
  • 孫や兄弟姉妹に相続させたいとき
  • 愛人がいるとき
  • 後継者を決めておきたいとき
  • お世話になった人に遺贈したいとき
  • 寄付したいとき

などです。

 

つまり、残された家族や身内が困らないようにしておきたいと考えられる方は、遺言書は作っておいたほうがいいといえます。財産があるとかないとかは、関係ありません。自分の遺志をきちんと伝えるということが大切だと思います。遺言書には大きくわけて7つの方法があります。

遺言書の種類

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  4. 一般危急時遺言
  5. 難船危急時遺言
  6. 伝染病隔離者遺言
  7. 在船者遺言

 

難しい名前が並んでいますが、主に作られるのは、上の3つです。

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